 |
〒640-8323
和歌山県和歌山市太田540-6
フリーダイヤル:0120-475-448 |
|
 |
| |
 |
|
 |
| |
●市街化区域内に不動産を持っているときにかかるもの。
原則として、都市計画法による市街化区域内に不動産をもっているときに課税されます。 |
| |
この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、1,000分の3とされています。 |
| |
なお、住宅用地に係る課税標準については、次のように軽減されます。
@一般住居用地の場合・・・・・固定資産税評価額の3分の2の額とする。
A小規模住宅用地の場合・・・・固定資産税評価額の3分の1の額とする。 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|